2021-05-11 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
また、毎年の申請法人数によってあらかじめ定められた予算額の中で配分し、各法人の補助金額を決定するということでございますので、委員御指摘のとおり、令和二年度補助事業につきましては、百七十三法人に対し約六億円、平均しますと一法人当たり約三百五十万円という交付になってございます。
また、毎年の申請法人数によってあらかじめ定められた予算額の中で配分し、各法人の補助金額を決定するということでございますので、委員御指摘のとおり、令和二年度補助事業につきましては、百七十三法人に対し約六億円、平均しますと一法人当たり約三百五十万円という交付になってございます。
それから、農業に携わる人の数がこれからどんどんどんどん減っていくのも自明の理でありますけれども、例えば、これが一つの区画で、大きい水田とか大きい畑作農地であれば、今までのいわゆる非効率的な農業からいわゆる大規模農業に、あるいは一戸当たりの経営面積や一法人当たりの経営面積を大きくするということで経営効率を上げていくことがある分野までは、ある程度までは可能だと思います。
それによりますと、制度拡充後の平成二十四年度の認定NPO法人一法人当たりの個人寄附金の平均収入額は、三千五百四十一万円でございました。制度改正前の平成二十二年度はこの数字が千七百七十二万円という数字でございましたので、制度改正を挟みまして、約二倍に増加しております。
障害福祉の分野につきましても、同様の財務省の予算執行調査におきまして、施設入居支援サービスを営みます事業所一法人当たりが、同じような形で計算しますと、約五・八億円の内部留保があるという推計をしておりまして、これに調査対象の法人であります五百七十九法人を掛けますと全国で約三千四百億円の内部留保が存在しているという推計がございます。 児童福祉の分野については、内部留保に関する推計はございません。
公益法人においては、内部留保率が三〇%を超える法人が国費等交付先法人全体の三分の一程度に達していることや、所管府省のOBが多数天下り、かつOBが在籍する公益法人は在籍していない法人に比べて一法人当たりの補助金交付額が約七倍となっていることなど、様々な問題が明らかになりました。
また、所管府省のOBが天下りしている公益法人は、そうでない公益法人に比べ一法人当たりの随意契約件数で約三倍、金額で約十二倍と極めて多く、ここにも天下りの弊害が顕著に表れています。天下り先の法人に随意契約で業務を発注し、国費を垂れ流しにするシステムは依然として変わっていないのであります。 さらに、指名競争入札の結果発注した支出においても官製談合事件が起こっていることも見逃せません。
したがいまして、この公益法人一法人当たりで見ますと、三十七名割る五法人で七・四名という者が再就職しているわけでございます。
その経営実態を考えますと、農業生産法人五千五百八十七のうち、その経営面積は一法人当たりで二十七ヘクタール、所有地は十四、借地が十三という感じでございますけれども、これは都府県のベースでいいますとかなり大きな農業が行われているということで、生産性の高い農業を行う上で非常に大きな貢献をするのではないかというふうに考えている次第であります。
第一は定額控除で、個人の場合一人当たりあるいは中小企業の場合は一法人当たり十五億円ということ、そしてその他の法人は十億円ということ、第二は面積基準による計算から来るもので、このいずれか多い金額を控除するということですけれども、この基準が最初からだんだん広くなり控除が上がってきたわけです。
過去三年間の使途不明金額及び申告加算分と調査把握した内訳の金額、そのうち使途の判明した額はどれくらいか、また一法人当たりの金額をひとつ簡明におっしゃっていただきたい。
これらについての加入事例をいろいろ見ておりますと、役員の加入数は一法人当たり一名ないし二名というところでございまして、全体として約四百五十万程度という推定をいたしましても、そう大きな狂いはないのではないか、かように理解をいたしておるところでございます。
第二に、貸し付け金の限度については、林漁業金融公庫の自作農維持資金融通に関する業務方法書によって、最高額は一農業者当たり三十万円とし、災害により必要な資金については、それ以外の資金と通算して五十万円とし、法人に対する最高額は一法人当たり二百五十万円とすることにそれぞれ定められておりますが、この際、これを大幅に引き上げて、これを法律に明記することとし、一農業者の限度額は百万円、法人の限度額は五百万円とすることとしております
それを、個人については一人当たりの平均の減税額と、それから、法人については一法人当たりの減税額とは、どのくらいになるかということを聞いておるのです。
○占部秀男君 一応事務的には、法人税割についての一法人当たりの額は出ませんか。それから県民税について、個人住民税は増減なし、市町村民税についても、個人の住民税については増減なし、平年度、そういうわけですね。